2012年6月6日
『福島県 高校入試:通学区域制度について』
福島県の県立高校入試は、学区制を敷いています。
混乱しやすいところなので今回は学区制についてご説明します。
全日制の普通科については、現在住んでいる地域により出願できる高校が限られています。
学区の内訳は、「県北地区」、「県中地区」、「県南地区」、「会津地区」、「南会津地区」、
「いわき地区」、「相双地区」の7学区です。
隣接する学区であれば「隣接学区からの出願」という扱いで出願することが可能です。
ただし、募集定員の20%の範囲でしか入学が認められません。
例)
白河市の生徒は「県南地区」ですが、隣接する「県中地区」、「会津地区」、
そして「いわき地区」の高校に出願可能です。
通学区域にも、その学区にのみ属する「固定区」と、複数の学区に属する「共通区」があり、
共通区に住んでいる場合は、属するそれぞれの学区の高校に出願可能です。
例)
福島市は「県北地区」にのみ属していますが、
本宮市は「県北地区」と「県中地区」の2つの学区に属しています。
高校普通科は以上のように学区制を敷いていますが、
専門学科、総合学科および通信制・定時制については、
学区の制限がありませんので注意が必要です。
次回はこれらの科についてご説明します。