2013年4月19日
高知県 カワイイ孫に教育資金を
4月1日から教育資金の一括贈与に係る非課税措置の適用が始まりました。
本日は、いったいこれがどういうことなのか解説していこうと思います。
この制度は、祖父母からお孫さんに教育資金として贈与した場合、
お孫さん一人当たり1,500万円を上限として贈与税が非課税となる制度です。
贈与税は、基本的に年間110万円までは税金がかかりません。
しかし、その金額を越えてしまうと、金額に応じて20%~50%の税金が課される仕組みです。
したがって、この制度を使うと節税しながら、お孫さんへの教育資金のサポートを行うことができます。
詳しくは、お近くの信託銀行へご相談下さい。