2012年2月2日
佐賀県 くすり教育
学習指導要領の改訂に伴い、全国の中学校で「くすり教育」が始まります。
中学校の学習指導要領の中の「保健」の分野に
「医薬品の正しい使い方」⇒ 「くすり教育」が加えられました。
これまでは、高校の「保健」の分野で薬に関する授業が行われていましたが、
前倒しする形で、4月から全国の中学3年生を対象に、授業が行われることになっています。
中学生の「保健」の授業時間数は、学習指導要領の改訂前と変わらず3年間で48時間です。
教える内容は増えたのに授業の時間数が変わらないと言う事になります。
「くすり教育」が行われる背景には、市販の医薬品の入手方法が多様化していることがあります。
2年前に改正された薬事法では、副作用による健康被害を防ぐために市販の医薬品を
「第1類」、「第2類」、「第3類」の3つの種類に分類し、「販売方法を薬の種類ごとに規定」しました。
3種類のうち安全上、特に注意が必要な成分を含んでいる「第1類」の薬以外については、
薬剤師がいない店でも、都道府県が行う試験に合格した「登録販売者」がいれば、
コンビニエンスストアやスーパーなどでも販売できるようになり、薬の入手方法が多様化しました。
さらに、改正薬事法の付帯決議には、「薬の服用について学校教育で取り上げるように」という
内容も盛り込まれました。くすりの入手方法の多様化や付帯決議などを踏まえて、文部科学省では、
移行する新しい学習指導要領に「くすり教育」を盛り込み、
中学生に市販の医薬品について学んでもらうことになりました。
保健体育のテスト範囲に入る可能性もあります。
自分たちの生活に密着している事なので、今からでも、興味を持って頂くと良いでしょう。